確定申告について

理学療法士を生業として収入を得ている場合、給与所得以外の収入が 20万を超えた場合 確定申告が必要となります。

 ※ちなみに給与所得がない人で、年間38万を超えた場合も 確定申告が必要となります。

また、継続的に年20万以上の収入がある場合、 「事業所得」 として申告する必要があります。

所属する会社によっては、就業規則で副業を禁じている場合があります。

住民税の問題

住民税は、本業+副業分の税金を払わないといけません。そうすると、副業の収入が増えると住民税が高くなってしまいます。

そうした場合、住民税は前年度の本業+副業分の所得に応じて、高く変動します。もし、給料にかかる住民税が高くなっている場合は、経理からチェックが入る可能性があります。

 経理:「・・・さん、余所で収入を得ていませんか!」

 上司:「・・・さん、副業禁止のはずですが、何か収入を得ているようなことしてませんか!!」

こうなった場合、就業規則上での罰則を受ける可能性があります。特に公務員などは絶対的にダメなので注意が必要です。

一般の会社の場合、副業が知られたくない場合に、確定申告の際に「※普通徴収:自分で住民税を支払う」にすれば会社バレも防ぐことが出来ますので、確定申告を行う場合は、普通徴収で申告をしましょう。