はじめに
厚労省の居宅基準省令により令和5年度のうちに業務継続計画(以下BCPとする)を策定する事が義務付けられました。
この教訓を生かすために、今後介護事業者にはBCP策定が義務づけられました。猶予期間は令和5年度一杯までですので、早急に策定する事が必要となります。
基本的な取り組み方
簡単に言えばマニュアルをサンプルを参考にして自身の施設に当てはめて作ればすぐに作成できると考えていませんか?
BCPなんか簡単にできると考えてはなかろうな?
いやいやサンプルとか一杯あるからそれを参考にすれば、すぐにできるんじゃないですか?
その考え方ではだめだ!! 喝!!
どういうことですか?
作ることが目的じゃない。作る過程が大切なのだ!!
そうなのです。作ることが目標ですが、目的は作る過程で職員皆で考えを共有する事が最も大切です。
なぜなら、現場で第一線で動く職員の意見からくみ上げていかないと、いざBCPを執行するときに職員が率先して動くことが出来ません。当たり前ですよね、上位の監督者のみで作ったものを押し付けられて、一般職員のスタッフが有事の際に率先して動くことができますか?
ならば時間をかけてでも、皆で膝を突き合わせて、3カ月~半年の時間をかけてじっくり作り上げることが大切です。
必要な項目
ここではステーションでの感染拡大の状況における場面を想定して考えてみましょう。
方針と組織構成、役割、決定権を持つものを決める
有事の際の判断は、指示命令権を持つものを明確化するとともに、どのように情報共有、収集するかを明確にしておく必要があります。
ここでは少なくとも策定メンバーは、職員全員に少しで参画して頂き、意見をもらう事が大切となります。
平時の対応
平時(感染が発生していない時期)は、委員会を立ち上げて置き、提供体制の確保・感染対策の物品整備・連絡体制等を適時更新して、いつでも対応できるように準備をしておくことが大切です。
感染発生以降の対応
この段階では、指示命令系統をはっきりさせるため対策本部を立ち上げるとともに、優先的に行う業務の順位を決定します。また、利用者・家族の健康状態の把握、並びに陽性者への訪問対応の可否と追加の物品の確保が必要となります。
職員の健康管理の徹底
ここでポイントとなるのは、利用者、利用者家族、職員を含めた対応の徹底です。即座に判断ができるようにあらかじめフローチャートなどのマニュアルを作成し、決断に遅れが出ない様に事前の準備を進めておくことが大切です。
地域における連携体制の確保
自事業所内で感染拡大した場合は、速やかに関連事業所や管轄する自治体に報告を行い、必要に応じ指示を仰ぐことが必要です。また、自施設だけで対応が難しい状況になった場合は、地域連携を通じて他事業所に応援を頼む体制も考えておきましょう。
まとめ
以上、BCP策定に関わる項目を纏めました。
項目は多岐にわたり、どれだけ大変な事かわかって頂けたでしょうか。
それと同時に、内容を見てスタッフ皆で取り組む必要性も理解できたと思います。
皆さまの施設に於きましても、スケジュールを立てて、計画的に準備を進めていきましょう。
読んでいただきありがとうございました。